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日韩谈判中劳工问题思考——以个人请求权为中心

论文作者:留学生论文论文属性:硕士毕业论文 dissertation登出时间:2021-12-23编辑:vicky点击率:2097

论文字数:35263论文编号:org202112141136429110语种:日语 Japanese地区:中国价格:$ 44

关键词:日语毕业论文

摘要:本文是一篇日语毕业论文,笔者认为战后日本和韩国被称为“最高约定”的“日韩基本条约”,由于是由官僚和政治家直接制定的,所以很多地方轻视了无数个人的要求,随意利用。本研究深入日韩会谈的细节,直接冲击了其中的真相,明确了两国政府内部就请求权进行了怎样的交涉。因为是政府主导的谈判,所以政府主导者实行独裁统治,政治家的意见直接影响了谈判的流程。

本文是一篇日语毕业论文,通过比较李承晚和朴正熙的对日政策,确定了“韩国方面的对日谈判政策基本上是由政府主导者制定的”。(2)从美国介入和冷战的理论出发,提出了日韩双方独特的谈判方针,对日韩会谈的结果进行了试论,确定了会谈的性质。(3)被征用人的个人请求权实际上没有消失,而且两国政府都不重视被征用人那样的个人利益,这也是因为现在征用的个人诉讼不断提出的原因。

1.徴用問題の過去と現在


1.1 徴用問題の現状

歴史認識問題の一つとして、韓国人元徴用工(旧朝鮮半島出身労働者)の訴訟問題が尾を引き、日韓関係に決定的な打撃を与える局面が迫っている。2018 年 10 月韓国大法院の判決により日韓間では論争が激化し始めた。同年 12 月、韓国軍は自衛隊に対するレーダー照射問題を起こし、さらに 2019 年 2 月、韓国国会議長が日本天皇に謝罪を求めた。同年 4 月、韓国による福島などの水産物輸入禁止措置をめぐり、世界貿易機関の最終審で日本が事実上敗訴した。7 月、日本は半導体材料の対韓国輸出管理を強化し、8 月2日に、韓国を輸出管理上の優遇対象国から除外することと決定した。8 月 22 日に軍事情報包括保護協定(GSOMIA)を破棄すると宣言したが、韓国大統領府は11月22日午後会見し、GSOMIAを破棄するとした通告を停止すると発表した。10 月 31 日、韓国行政安全国家記録院歴史記録館が初めて「朝鮮人強制連行」に関する資料を公開し、11 月 29 日、韓国外交部は 2019年版外交白書を公表し、対日関係については「徴用判決巡る見解の差で困難に」と説明した。日韓軍事情報包括保護協定についても、2019 年 11 月の「破棄撤回」以降、自らが「即時失効の権利を留保」した状態にあると主張する韓国政府は、これに対する何のアクションも示さず、事態は呆気ないほど膠着したままとなっている。

韓国側は徴用問題を解決するため、2019 年 12 月韓国の文喜相国会議長「日韓両国の企業や国民から寄付を集め、元徴用工に支給する」10と韓国政府から「企業が賠償に応じれば、後に韓国政府が全額を穴埋めする」11との案を日本政府に打診していたが、却下された。日本政府は国際司法裁判所への提訴も視野に入れている。

最高裁判決を受けて、韓国では日本企業の資産売却の手続きが進行している。資産が現金化された場合、日本政府は、請求権問題の解決を定めた 1965 年の日韓請求権・経済協力協定への違反として強い対抗措置をとる方針だ。


1.2 強制徴用の実像

朝鮮人が大勢に日本本土に遷移したのは 1910 年日韓併合直後からはじまった。賃金の格差や貧困が原因でコネをつけたり漁船を通して密航などしたりして日本に渡った朝鮮人も多いと言われたが、朝鮮における労働力不足と相まって、日本人と意思疎通能力の欠如や軋轢回避などが故に、初めの頃、朝鮮総督府は朝鮮人の内地渡航を抑制する政策を実施し、朝鮮の労働力は主に北部朝鮮や満州の開発にあてられていた。

1.2.1 国家総力戦のための募集

中国との戦争の長期化による軍事関連産業の労働力不足問題が厳しくなり、総力戦の遂行のため国家のすべての人的及び物的資源を政府が統制運用できる旨を規定したものとして、1938 年 4 月、日本国家総動員法が公布された。12翌 1939 年 7 月 4 日に「労務動員実施計画綱領」13が閣議決定され、日本内地の炭鉱などに配置する労働力として朝鮮半島からの労働者 8 万 5000 人が 1939 年度分の供給目標数として組み入れられた。同年 7 月 8日に国家総動員法に基づいた国民徴用令が公布され、日本本土では 7 月 15 日、朝鮮では10 月 1 日に施行されることとなった。労務動員計画に基づく朝鮮人の日本内地への配置は、同年 8 月「朝鮮人労働者内地移住問題」によって定められた。具体的には、朝鮮総督府の募集許可を受けた事業者が労働者を募集し、確保した労働者の名簿を募集地の警察署長に提出し認定を受けたうえで日本内地に集団渡航させるという「募集」によって行われた14。しかしこの時点では朝鮮では徴用は発動されていなかった。これは植民地に対する人道的配慮からではなく、「日本人に較べて忠誠心が不十分ではない朝鮮人を多数、重要な職場に導入してよいのか」15という徴用されない差別が故であり、加えて行政機関が貧弱で徴用対象者への徴用令書の交付など膨大な事務量に対応できなかったことや、朝鮮人が多く動員されていた炭鉱が職場環境の整備を必要とする軍需工場の指定を受けていなかったなどの理由もあった。しかし徴用が発動されていなかったとはいえ、朝鮮での要員確保の実態は日本内地での徴用以上に厳しいものだということだ。


2.日韓交渉の難航と中断


2.1 請求権とは

第二次世界大戦後、アメリカを拠点に独立運動家として活動した李承晩が 1948 年 8 月15 日に成立した大韓民国の初代大統領に選出された。朝鮮戦争停戦後は次第に独裁色を強め、いわゆる開発独裁として韓国の復興を進めた。彼は、アメリカとの関係を重視する一方、日本との国交確立に対する態度は消極的で、韓国民の反日ナショナリズムも増強していたが、冷戦の時代、アメリカはアジア戦略の一環として、日米韓同盟関係を構築すべきであると判断し、日韓交渉を前向きに働きかけた。

しかし、李ラインや漁業問題などの原因で、加えて日本共産圏への接近に対する警戒もあったため、日韓会談に歯止めをかけた。1960 年 4 月 19 日に独裁政治に反対するソウルの学生運動から始まった民衆蜂起によって大統領辞任に追いこまれた。

李の在任中、サンフランシスコ平和条約(以下「平和条約」)が締結された。その第四条 a 項が規定した日韓両国の「財産」及び「請求権(債権を含む)の処理」は両国間の「特別取極の主題となる」という内容に「請求権」が最初に登場した。辞書を調べる限りでは、「請求権」とは、特定の人に対して一定の行為を請求することができる権利。主として債権から生ずる。23即ち、交渉中韓国の立場としては、「請求権」というのは日本の植民地支配や戦争によって国家や国民が受けた被害及び損失に対する償いのことをいう。講和条約第十九条 a 項24は日本が「戦争から生じまたは戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国およびその国民に対する請求権」を放棄すると規定した。ここで言う「債権を含む請求権」には戦争期間、戦争によって取られた強制動員措置がため、植民地住民が日本または日本人に対して持つようになった損害賠償請求権が含まれていると解析する余地は十分にある25と考えられているが、米ソ対立が深刻化になり、冷戦の論理が優先され、日本のアジア諸国への賠償問題は、日本の経済発展と日本とアジアとの経済的紐帯の回復と関連つけられた。26連合国は日本の植民支配地域であった南韓、北朝鮮は平和条約の当事国ではなかったという理由で、平和条約の署名国から除外された。もっとも、平和条約の起草に関与した米国と英国は、中国の代表権問題、戦後の植民地処理問題などの米ソ冷戦と米英間の利害関係を考慮して、韓国の平和条約署名を否定することになったのだ。27当時の時代背景において植民統治を合法的なものとする帝国の論理が暗黙知のようになっていた。従って、第四条に準じて特別取極をしなければならなかった。


2.2 李承晩主導の第一次交渉から第四次交渉までのやりとり

李承晩の任期中、前後四回にわたり会談が行われた。1论文英语论文网提供整理,提供论文代写英语论文代写代写论文代写英语论文代写留学生论文代写英文论文留学生论文代写相关核心关键词搜索。

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